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 ⑤病気、ケガで休んだとき



傷病手当金

被保険者が業務外の病気やケガのため会社を休み、給料を受けられないときは傷病手当金が支給されます。
 支給
開始日
金額 期間 添付書類
7月1日以前
令和2年
(直近の継続した12カ月
の準報酬準報酬月額の平均の
30分の1

× 2/3 )
× 日数
支給開始日から
暦で1年6カ月まで
【従前通り・期限】
【初回請求時】
①出勤簿または
タイムカード
②賃金台帳

【2回目~】
①出勤簿または
タイムカード
②賃金台帳が
必要な場合あり

(※2)
7月2日~
令和2年
支給開始日から
通算して1年6カ月分

【日数管理】

(※1)
※1 令和4年1月1日法律改正により、支給開始日が令和2年7月2日以降のものが対象
※2 いずれもコピー可


   
① 業務外の病気・ケガのための療養中のとき
② 療養のために仕事につけなかったとき
③ 連続4日以上休んだとき
    ※最初の欠勤連続3日間を「待期」といいます。なお待期が公休日(土日)または
     有給休暇であっても構いません
    ※4日目から支給されます
 ④ 給料等をもらえないとき


(PDF)





「傷病手当金 請求書」に医師の証明と会社の証明を受けてから、健康保険組合に提出してください
(会社経由)。


    
【令和4年1月1日改正】
Q. 支給日数の決め方について教えてください。
A. 支給開始日より暦に従って1年6カ月の計算をして、総支給日数を決めます。
    例えば・・・
    ①支給開始日 R4.2/1  総支給日数 546日分
    ②支給開始日 R4.3/1  総支給日数 549日分

Q. 支給開始後に一時的に出勤した場合(傷病手当金の支給が無い場合)、どうなりますか?
A. 残日数が減りませんので、その分満了日が後ろになります。残日数が無くなれば期間満了です。
   受給者にはメリットのある改正です。

【変更なし】
Q. 
仕事中、会社の行き帰り(通勤途中)の事故やケガで休業した場合は受給できますか?
A. できません。勤務先が加入する労災保険から給付されますので、勤務先に連絡してください。

Q. 会社が給料と傷病手当金との差額(日額の残1/3相当)を補填して、満額とすることは可能ですか?
A. できません。もし会社が残1/3相当を補填した場合、傷病手当金が2/3→1/3に減額され、
   合算して 上限の2/3支給となります。

Q. 傷病手当金と同じ原因で、障害厚生年金・障害手当金の受給も可能となりましたが・・・
A. 差額調整されます。もし年金が2/3未満であれば差額支給を行い(上限の2/3まで)、
   年金だけで2/3以上であれば傷病手当金は支給されません。
   また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は
   支給されません。

Q. 資格喪失後の継続給付を受給していますが、老齢厚生年金(または退職共済年金)の受給も可能と
   なりました が・・・
A. 差額調整されます。

Q. 以前受給したA疾病とは全く別のB疾病で、受給できますか?
A. 可能です。しかし「A疾病と関連性あり」と健康保険組合が判断した場合は、A疾病の残期間の支給と
   なります。もしA疾病での残期間がなければ、支給はできません。

Q. 資格取得して12カ月未満の場合、標準報酬月額はどのように決定しますか?
A. ①直近の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1 ②全被保険者の標準報酬月額平均額の30分の1
   ①②どちらか低い方を基準とします。

差額支給のイメージ





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