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〒531-0072 大阪市北区豊崎5丁目3-23 ジュリアビル4階

 I立て替え払いをしたとき


旅先で急病にかかり保険証を提示できないとき、またはコルセットを作成したとき等は、一旦は医療費全額をご自身で支払わなければなりません。
その後、健康保険組合に対して請求し払い戻しを受けます。払い戻される金額は「@自己負担割合について」をご覧ください。

区分 添付書類(いずれも原本
保険証を提示できなかったとき
前加入先の保険証を誤って使用し、医療費を
  返還したとき
・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
海外で医者にかかったとき  ・診療内容明細書
・領収明細書
・翻訳文(添付書類が外国語で記載されている
 とき)
コルセット、ギプス、義眼、靴型装具などを
 作成したとき
・装具装着証明書(医師の意見書)
・明細書(別途発行された場合のみ)
・領収書
・負傷原因(ケガのとき)
・靴型装具のみ
 患者が実際に装着する装具の写真
 平成30年4月1日〜
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の
 屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズ
 を購入したとき
                               
・治療用眼鏡作成指示書
・領収書

【対象】
  ・9歳未満の小児
【給付額】
  ・「眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ
   (15,400円/枚)」×1.06(令和元年10月
   〜)を上限とし、実際に支払った金額の
   7〜8割が給付されます
  ・令和元年9月までは×1.048で計算されます
【更新】
  ・5歳未満は更新前の装着期間が1年以上必要
  ・5歳以上は更新前の装着期間が2年以上必要
 弾性着衣等を購入したとき ・領収書
・弾性着衣等装着指示書

【対象】
 @鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節
  郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢
  のリンパ浮腫または原発性の四肢リンパ浮腫
 A慢性静脈不全による難治性潰瘍
【支給回数】
 @一度に購入する弾性着衣は洗い替えを考慮し
  装着部位毎に2着を限度。
  前回の購入後6カ月経過しての再購入も支給
  可。
 A当該治療において1回
【支給額の上限】
 ・弾性ストッキング 28,000円
  (片足用25,000円)
 ・弾性スリーブ 16,000円
 ・弾性グローブ 15,000円
 ・弾性包帯 上肢7,000円・下肢14,000円
 ※上限のうち実際に払った費用の7〜8割
 ※消費税を除いた額に対して算定します
はり・きゅう、あんま・マッサージの治療を
  受けたとき
・2019年5月施術〜「償還払い」に変更して
 います
・詳しくはこちら



「療養費支給申請書」に上記の書類を添付のうえ、健康保険組合に提出してください(会社経由)。


    

Q.立て替え払いした費用の全額が給付対象となりますか?
A.健康保険組合で内容を精査のうえ、給付対象かどうか判断しますので一部または全部が認められない
  ときがあります。

Q.旅行先の海外で緊急で治療をし、高額な医療費を支払ったのですが・・・
A.この場合は「日本国内の医療機関で健康保険で治療した」と仮定して計算します。
  日本の健康保険では認められない治療行為や医薬品、材料が含まれているときは除外しますので、
  一般的には医療費は低く計算されます。
   また、治療や費用の明細書等は必ず受け取って保管してください。




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ダイハツ系連合健康保険
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