電話でのお問い合わせはTEL.06-6371-1453
〒531-0072 大阪市北区豊崎5丁目3-23 ジュリアビル4階
公告年月日 | 公告事項 | |
令和6年2月1日 | 任意継続被保険者の 標準報酬月額について |
任意継続被保険者の標準報酬月額を 次の通り定めたので健康保険法施行規則 第45条の規定により公告する。 標準報酬月額 340,000円 適用年月日 令和6年4月1日 |
令和5年2月1日 | 任意継続被保険者の 標準報酬月額について |
任意継続被保険者の標準報酬月額を 次の通り定めたので健康保険法施行規則 第45条の規定により公告する。 標準報酬月額 340,000円 適用年月日 令和5年4月1日 |
令和4年2月1日 | 任意継続被保険者の 標準報酬月額について |
任意継続被保険者の標準報酬月額を 次の通り定めたので健康保険法施行規則 第45条の規定により公告する。 標準報酬月額 340,000円 適用年月日 令和4年4月1日 |
令和3年2月1日 | 任意継続被保険者の 標準報酬月額について |
任意継続被保険者の標準報酬月額を 次の通り定めたので健康保険法施行規則 第45条の規定により公告する。 標準報酬月額 320,000円 適用年月日 令和3年4月1日 |
令和2年2月3日 | 任意継続被保険者の 標準報酬月額について |
任意継続被保険者の標準報酬月額を 次の通り定めたので健康保険法施行規則 第45条の規定により公告する。 標準報酬月額 340,000円 適用年月日 令和2年4月1日 |
平成31年2月1日 | 任意継続被保険者の 標準報酬月額について |
任意継続被保険者の標準報酬月額を 次の通り定めたので健康保険法施行規則 第45条の規定により公告する。 標準報酬月額 340,000円 適用年月日 平成31年4月1日 |
平成30年2月1日 | 任意継続被保険者の 標準報酬月額について |
任意継続被保険者の標準報酬月額を 次の通り定めたので健康保険法施行規則 第45条の規定により公告する。 標準報酬月額 340,000円 適用年月日 平成30年4月1日 |
〒531-0072
大阪市北区豊崎5丁目
3-23 ジュリアビル4階
TEL:06-6371-1453
FAX:06-6375-5052
メール:mail@daihoken.jp