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 公 告HEADLINE


公告年月日  公告事項  
令和6年2月1日  任意継続被保険者の
標準報酬月額について
任意継続被保険者の標準報酬月額を
次の通り定めたので健康保険法施行規則
第45条の規定により公告する。

標準報酬月額 340,000円
適用年月日  令和6年4月1日
令和5年2月1日   任意継続被保険者の
標準報酬月額について
 任意継続被保険者の標準報酬月額を
次の通り定めたので健康保険法施行規則
第45条の規定により公告する。

標準報酬月額 340,000円
適用年月日  令和5年4月1日
 令和4年2月1日  任意継続被保険者の
標準報酬月額について
 任意継続被保険者の標準報酬月額を
次の通り定めたので健康保険法施行規則
第45条の規定により公告する。

標準報酬月額 340,000円
適用年月日  令和4年4月1日
令和3年2月1日   任意継続被保険者の
標準報酬月額について
 任意継続被保険者の標準報酬月額を
次の通り定めたので健康保険法施行規則
第45条の規定により公告する。

標準報酬月額 320,000円
適用年月日  令和3年4月1日 
令和2年2月3日   任意継続被保険者の
標準報酬月額について 
 任意継続被保険者の標準報酬月額を
次の通り定めたので健康保険法施行規則
第45条の規定により公告する。

標準報酬月額 340,000円
適用年月日  令和2年4月1日
平成31年2月1日   任意継続被保険者の
標準報酬月額について 
 任意継続被保険者の標準報酬月額を
次の通り定めたので健康保険法施行規則
第45条の規定により公告する。

標準報酬月額 340,000円
適用年月日  平成31年4月1日
平成30年2月1日 任意継続被保険者の
標準報酬月額について 
任意継続被保険者の標準報酬月額を
次の通り定めたので健康保険法施行規則
第45条の規定により公告する。

標準報酬月額 340,000円
適用年月日  平成30年4月1日 




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