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こんな時どうするQ&A(保険証)
D家族が増えたとき・減ったとき

 扶養に入るための「認定基準」


健康保険では、被保険者以外に「被扶養者」と認定された家族に対しても保険給付を行っています。
被扶養者となるには「主として被保険者の収入により生計を維持されている」と健康保険組合から
認定される必要があります。
これまでの職歴や収入、健康保険の加入状況等を確認させていただきますので、適正な審査にご協力を
お願いします。


被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居していなければならない人
・配偶者
・子や孫
・兄姉や弟妹
・父母や祖父母などの直系尊属
・左記以外の三親等以内の親族
            (下記を参照)
・配偶者の父母や連れ子

三親等以内の親族図




2020年4月1日〜被扶養者となるには「原則として国内に居住していること(住民票がある)」
  が条件となります。
  ※ 海外に住んでいても例外的に被扶養者となれるケース
   @外国に留学する学生
   A外国に赴任する被保険者の同行者
   B観光・保養・ボランティア活動その他の就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人
   C外国に赴任している間に被保険者との身分関係が生じた人
   D渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められた人

被扶養者となる人の年間収入(※)が130万円未満の予定であり、
  なおかつ
被保険者の収入の 2分の1未満である。

 ※ ・被扶養者となる人が60才以上または障害者の場合は、年間収入「130万円未満」が
    「180万円未満」
となります。
   ・一律で1〜12月ではなく、認定を受けて以降の1年間という意味です。
   ・所得税の課税とは異なり、交通費も含めた総支給額で判断します。
   ・雇用保険の失業手当や健康保険組合の傷病手当金、出産手当金等も収入とみなします。

年収130万円未満とは、ある一定の時点(例.扶養認定時、または認定後に収入が生じた時点等)
  での月額(日額)を、年額(月額)に換算したうえで判断します。

雇用保険の失業手当など「日額」で給付されるものは、日額3,612円以上の場合は受給開始〜
 受給終了まで扶養に入ることができません。

当健康保険組合では毎年6〜7月に「被扶養者調査」を行っています。
  これは扶養認定後に収入や同居・別居状況が変わっていないかの現況調査です。
  該当者に「調査票」が配布されますので、必要書類を添えて必ずご回答ください。

父母や祖父母の生計をみているときでも、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」に強制加入と
  なりますので、当健康保険組合の被扶養者とすることはできません。

被扶養者が別居しているときは、「収入が年収130万円未満であって、被保険者からの
  仕送り金額より少ない」場合に認定されます。
  ただし、仕送りについては、別居先の距離に関係なく「現金渡し」は認められませんのでご注意ください。
  口座へ送金するなど書類(通帳など)で確認できるようにしてください。
                                        


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