高額療養費(本人・家族・合算)
被保険者または被扶養者の自己負担金額(病院での窓口支払い)が高額となったとき、一定額を超えた分が
高額療養費として支給されます。
窓口での支払い金額(入院) +
+
+
+
+
皆さまに必ず負担していただく金額です(市町村からの助成含む)。
それを超えた部分が
Ⓒ「高額療養費」 となります。
70歳未満
区分 |
標準報酬月額 |
自己負担限度額 |
通常 |
多数該当 |
ア |
83万円以上 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
53万~79万円 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
28万~50万円 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
26万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
低所得者
(住民税非課税) |
35,400円 |
24,600円 |
70~74歳(3割・2割負担)
区分 |
標準報酬
月額 |
自己負担限度額 |
外来(個人ごと)
/入院・世帯 |
多数該当 |
標準報酬月額
83万円以上 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)
×1% |
140,100円 |
標準報酬月額
53万円~79万円 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)
×1% |
93,000円 |
標準報酬月額
28万円~50万円 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)
×1% |
44,400円 |
区分 |
標準報酬
月額 |
自己負担限度額 |
外来
(個人ごと) |
入院・世帯 |
入院・世帯 (多数該当) |
一般 |
26万円
以下 |
18,000円
(年間上限144,000円) |
57,600円 |
44,400円 |
低所得者
(住民税非課税) |
Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
- |
Ⅰ |
15,000円 |
- |
※ 現役並みが3区分に細分化されます。
※ 限度額が引き上げられます。
診療報酬明細書(通称 レセプト)をもとに計算し自動払いしますので、
請求手続きは原則不要です。
※ 医療機関のレセプトにより医療費が請求され、自己負担限度額と高額療養費を計算します。
ただし、レセプトが健康保険組合に到着するのが「診療月の約2~3カ月後」となりますので、
給付金の支払いまでには時間がかかります(例 8月受診ならば10月到着)。
医療機関で処方せんを交付され、薬剤のみ薬局で受け取る場合があります(院外処方)。
※ 同じ一連の治療であっても医療機関と薬局は別々にレセプトを作成・請求するため、もし高額な
薬剤を使用されても健康保険組合では一連の治療と判断できないため、合算した高額療養費の
自動払いができません。
この場合、申請手続きが必要となりますので、健康保険組合までご連絡ください。
「本人高額療養費・合算高額療養費・家族高額療養費 支給申請書」に領収証
(コピー)を添付のうえ、
健康保険組合に提出してください(会社経由or健保に直送)。
※ レセプト到着時点で資格喪失している場合(被保険者の退職、任意継続被保険者の保険料未納や
期間満了)は、自動払いができません。
この場合、申請手続きが必要となりますので、健康保険組合までご連絡ください。
「本人高額療養費・合算高額療養費・家族高額療養費 支給申請書」を健康保険組合に提出してください
(会社経由or健保に直送)。
総医療費が100万円(1カ月)のとき
Ⓐ医療費の窓口負担(3割) |
100万円 × 3割 = 300,000円 |
Ⓑ自己負担限度額(区分ウ) |
80,100円+{(100万円-267,000円)×1%} = 87,430円 |
Ⓒ高額療養費 |
Ⓐ - Ⓑ = 212,570円 |
70歳未満の方で高額療養費が発生しそうな場合、「限度額適用認定証」と「カード保険証」を医療機関の窓口に
提示すると、最初からⒷ自己負担限度額までの負担となります。入院でも通院でも使えます。
Ⓒ高額療養費に相当する金額は窓口で徴収されず(立替払いが不要)、医療機関が健康保険組合に直接請求します。
事前に
「健康保険限度額適用認定申請書」を健康保険組合に提出してください(会社経由or健保に直送)。
被保険者が非課税であれば
「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」をご利用ください。
区分「オ」となります。
「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」がない場合でも、
「本人高額療養費・合算高額療養費・
家族高額療養費 支給申請書」に非課税証明を添付のうえ申請すれば、後日、給付金として差額支給されます。
受診月 |
非課税証明 |
令和6年8月~7年7月 |
令和6年度分(令和5年1月~5年12月分の収入) |
令和5年8月~6年7月 |
令和5年度分(令和4年1月~4年12月分の収入) |
※ 受診月が非課税の年度に該当するかどうか市役所にご確認ください。
※ 平成29年11月13日よりマイナンバー制度情報連携の本格運用が開始されましたが、非課税証明は
従来通り①市町村が交付する非課税証明を添付する ②申請書の「市区町村長が証明する欄」に証明を
もらう、のどちらかでお願いします。
※ 受診月が4~7月の場合は、前年度で判断します。
※ 直近1年間の入院日数が91日以上のときは、食事負担額がさらに下がります。
入院期間を証明する書類を添付してください(入院期間が記載されている領収書など)。
限度額認定証の手続きイメージ