被保険者が退職したとき、通常は資格喪失して健康保険組合から脱退しますが、「任意継続被保険者」として
引き続き加入することができます。
一般被保険者期間
(2カ月以上) |
|
任意継続被保険者
(最長2年間) |
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国民健康保険
など |
退職日までに被保険者期間が継続して2カ月以上ある方で、退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に
申請をしたとき
退職日の翌日から最長2年間
@退職時の標準報酬月額
Aダイハツ系連合健康保険組合全被保険者の標準報酬月額の平均額
@Aを比較してどちらか低い額となります。
なお、
40歳以上65歳未満の被保険者は健康保険料とあわせて「介護保険料」の
納付も必要です。
※ 会社負担分がなくなりますので、全額自己負担となります。
医療機関を受診して保険診療を受けられる点に関しては、在職時と同じです。
ただし、現金給付のうち「傷病手当金・出産手当金」は在職時と違い、受給することができません
(
資格喪失後の継続給付に該当する場合を除く)。
退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に
「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出
してください。会社の証明は不要です(会社経由または健保に直送)。
保険料の金額、納付先、納付方法(@毎月払いA自動引き落としB一年(半年)前納)等は、
会社のご担当者
から事前に説明を受けてください。
期間が満了(2年間)したとき
または、後期高齢者医療に加入したとき |
保険料が期限までに納付されなかったとき |
被保険者が死亡したとき |
被保険者が再就職により他の健康保険の
被保険者になったとき |
被保険者が後期高齢者医療制度の
被保険者になったとき |
資格喪失を希望するため
(令和4年1月1日施行) |
※
の場合は納付済み(先払い)保険料の未経過期間があれば返金されますので、健康保険組合まで
連絡をお願いします
(就職した、または死亡した等の情報は健康保険組合が自動的に知ることはありません)。
例.平成27年3月分まで保険料を前納払いしていたが、平成26年12月に就職が決まった
(または死亡した)。
※
の場合、「任意継続被保険者資格喪失申出書」の提出が必要です。
Q. 一年前納で翌年3月分まで保険料を支払いました。しかし、国保の保険料の方が安いと分かったので
途中で資格喪失して国保に加入することはできますか??
A. 令和4年1月1日の法律改正により可能となりました。
「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出いただき、
健保組合が届出を受理した翌月1日が
資格喪失日となります。
※ 保険証は翌月1日以降に返却してください。
Q. 毎月払い、または自動引き落としで保険料を支払いしていますが、国保の保険料の方が安いと分かったので
途中で資格喪失して国保に加入することはできますか?
A. 可能です。この場合、次月分の保険料を(意図的に)未納とすれば翌月11日に資格喪失することが
できます(10日が土日祝の場合を除く)。
または、上記の
「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出いただき、
健保組合が届出を受理した翌月1日
を資格喪失日とすることもできます。
Q. 退職後は収入がありませんが、保険料は安くならないのですか?
A. 任意継続では退職時の収入(標準報酬月額)をもとに保険料を決定します。
一方、国民健康保険では前年の所得をもとに計算しますので、
任意継続となった翌年以降は国民健康保険
の保険料が安い可能性があります。