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 J退職しても受けられる給付


継続して1年以上の被保険者期間がある方が退職したとき、以下の給付が受けられます(この1年間には任意継続被保険者としての期間は含まれません)。

区分 名称 条件
被保険者のみ  傷病手当金
出産手当金
退職時に傷病(出産)手当金を受給している、
または、現に受給していないが受給できる状態にある
(例.有給休暇を取得中)
出産育児一時金 退職後6カ月以内に出産したとき
「A出産したとき→手続き」のページから選択してください
埋葬料(埋葬費)※1 (1)退職後3ヵ月以内に死亡したとき
(2)資格喪失後の傷病手当金、出産手当金を受給して
   いる間に死亡したとき
(3)これらの給付受給終了後3ヵ月以内に死亡したとき

※  金額は在職時と同じです。
※1 埋葬料(埋葬費)のみ「継続して1年以上の被保険者期間がある方」の条件はありません。




それぞれの「請求書」に必要な証明を受けてから健康保険組合に提出してください。会社の証明は不要です
(健保に直送)。


    

Q.在職中に待期期間の3日間のみ欠勤した状態で、傷病手当金を受給できますか?
A.できません。また、現に受給している場合であっても、退職日にたまたま出勤した場合もそれ以降の残期間は
  受給できません。

Q.退職後に傷病手当金を受給する場合、体調の良し悪しによって一時期だけ受給することは可能ですか?
A.できません。継続給付の場合は一日でも労務不能ではない(受給を中止する)と、残期間があってもそれ以降
  の受給はできなくなります。

Q.任意継続として加入した後に、新たに発生した理由で傷病手当金を受給できますか?
A.できません。あくまで退職時に受給しているものに限ります。

Q.傷病手当金を受給していますが、老齢厚生年金(または退職共済年金)の受給も可能となりましたが・・・
A.差額調整されます。

Q.退職後は他の健康保険(例.ご自身で国民健康保険または協会けんぽに加入している息子の被扶養者)に加入
  しても、継続給付は受けられますか?
A.条件を満たせば可能です。ダイハツ系連合へ保険料は納付しませんが「通常の医療=国保や協会けんぽから、
  継続給付のみ=ダイハツ系連合から」受ける事ができます。

Q.出産予定のため退職し、現在は夫の被扶養者となっています。出産一時金は被保険者または被扶養者のどちらで
  請求するのですか?
A.両方からの併給はできませんので、どちらか一方をご自身で選択してください。




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