健保からのお願い
交通事故に遭ったとき、ケンカでケガをしたとき
交通事故、またはケンカでケガをした場合の医療費は、
原則として加害者(相手の損害保険会社または
相手本人)が支払うべきものです。
被害者の健康保険(ダイハツ系連合)を使って治療するケースもありますが、あくまでも健康保険組合による
立て替え払いであり最終的には加害者へ損害賠償請求を行います。
ご連絡がなければ、皆さまのケガが「プライベート・交通事故・ケンカ・仕事中・出勤または退勤途中」の
ものかどうか、健康保険組合では判断できません。
こんなケースでも第三者行為!?
自動車やバイクだけとは限りませんのでご注意ください。
・レストランでの飲食で食中毒
・歩行者と自転車の接触事故、または自転車同士の接触事故
▼ 手 続 き
@ 健康保険組合に連絡を入れる(事故の内容、ケガの状況などを伝える)。
A 健康保険組合から届出書類一式が送付される。
・書類=「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「念書」「誓約書」
・ご自身または相手の損害保険会社で届出書類を用意してもらえる場合でも、健康保険組合への連絡は
必要です。
B 届出書類に記入し、
必ず「交通事故証明書」を付けて健康保険組合へ送付。
・交通事故証明書は警察署または自動車安全運転センターで交付されます。
(損害保険会社が原本証明したコピーでも可)。
・自動車安全運転センターからの交付申請は
▼ 示 談
皆さまが加害者や損害保険会社との示談を終えても、健康保険組合への連絡を怠っていた場合、その事故対応が
すべて終わったことにはなりません!
仕事中・出勤または退勤途中でケガをした場合は、健康保険を使っての治療ができず、
勤務先が加入する
労災保険の扱いとなります。
整骨院(接骨院)では国家資格を持った柔道整復師が施術(※)を行いますが、医師とは違いますので投薬や
レントゲン撮影、注射などの医療行為はできず、
健康保険を使っての治療範囲は限定されています。
※ 施術とは・・・病院での受診や治療に相当します。
健康保険が使えるケース
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急性または亜急性の外傷性による
- 捻挫、打撲、挫傷
- 医師の同意がある骨折、脱臼
- 応急処置での骨折、脱臼
内科的原因からくる疾患ではないもの
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健康保険が使えないケース
(全額自己負担となります) |
- 単なる肩こりや筋肉疲労
- スポーツ後の疲労回復
- あんま・マッサージ代わりの施術
- 漫然とした長期の施術
- 仕事中・出勤または退勤途中での負傷
|
健康保険組合では受診者への施術内容の照会を行っています。
整骨院(接骨院)で「健康保険が使える」と説明を受けても、照会により「使えないケース」に該当した場合は
医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
施術を受ける際は、きちんと負傷原因を説明し『正しい受診を心がけましょう!』
「償還払い」制度について
@
自己施術の場合 A
自家施術の場合 B
健保組合の患者照会に対し繰り返し無視を続ける場合
C
複数の接骨院で同じ治療部位を重複して施術している場合
D
長期かつ頻回な施術を継続して受けている場合
(初検日から5カ月を超え、かつ1月当たり10回以上の施術)
健保組合が@〜Dに該当すると判断した場合、受領委任払い
償還払いとなります
患者単位で判断して変更します
厚生労働省の通知に基づき、組合会で承認されています
パート先・アルバイト先で健診を受けている方は
健康保険組合まで結果表の提出をお願いします!
【 健康保険組合は国からメタボ健診(特定健診)の実施を義務付けられているからです 】
メタボ健診(特定健診)って何?
40歳以上の方が受ける健診で以下の健康診断が該当します。(一定項目の検査と問診が必要)
被保険者の場合 |
会社で受ける定期健康診断 |
被扶養者・任意継続被保険者の場合 |
ご自身で受ける
健康診断 |
@かかりつけ医や近隣の医療機関での特定健診 |
健保補助あり・自己負担なし |
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A健康保険組合が実施する家族健診 |
健保補助あり |
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B人間ドック |
健保補助あり |
|
パート・アルバイト先で受ける健康診断 |
健康保険組合はなぜメタボ健診(特定健診)の結果が必要なの?
@ 健康保険組合は40歳以上の皆さまが受けた健診結果を国へ報告する義務があるからです。
(個人情報保護法に基づき、個人が特定されない情報として健診結果や組合全体の健診受診率を報告)
A 健康保険組合で策定した特定健診実施計画の目標達成を目指しているためです。(特定健診受診率)
B 特定健診受診率が計画未達成や他の健康保険組合と比較して著しく低かった場合には、国からペナルティーを
課される場合があるからです。
(ペナルティーは 高齢者医療費への拠出金に加算され、皆さまの保険料の負担増加に繋がる可能性があります)
健診結果はどのように提出すればいいの?
@ 被保険者の勤務先を通じて提出。(個人情報保護のため封筒などに入れて糊付けして提出してください)
A 健康保険組合に直接郵送 → 〒531−0072 大阪市北区豊崎5丁目3−23 ジュリアビル4階
ダイハツ系連合健康保険組合 保健事業係宛
※ いずれの場合も結果表はコピーを提出してください。
(原本の場合は健康保険組合にてコピーのうえ原本を返却いたします)
※ 提出いただいた健診結果は、個人情報保護に配慮し特定健診事業やご提出者の健康管理増進の目的以外には
利用しません。
健康保険組合へのご理解・ご協力よろしくお願いいたします